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離婚・ひとり親

離婚したいと思ったら②




前回、「離婚したいと思ったら①」では離婚事由について、ご紹介しました。今回は、離婚の種類についてお話していきます。

「協議離婚」
一番に行うのは、夫婦で話し合いの機会を持つこと。夫婦だけの解決もあれば、子どもの意見を聞く、または父母に関与してもらって解決できた場合も、話し合いで離婚が成立すれば、協議離婚となります。日本では、9割近くが協議離婚です。夫婦だけで話し合いを進めると、親権については話し合っても、面会・慰謝料・財産分与・養育費などの話し合いをしっかり行わないまま離婚をしてしまうケースがよくあります。その時は面倒でも、子どもを養っていくためにはお金が必要なのは事実。しっかり話し合いましょう。慰謝料や養育費は後からでも請求できますが、請求時効(慰謝料の時効⇒基本は3年、除斥期間は20年)があったり、請求前の養育費は認められないことが多いので注意が必要です。

「調停離婚」
夫婦の話し合いが進まない時は、家庭裁判所に申し立てます。離婚全体の約9%が調停離婚。調停委員に、間に入ってもらうことにより、夫婦の話を聞き、離婚の合意・条件の話し合いを進めていく方法。多くの場合夫婦は、お互い顔を合わせずに済むそうです。ちなみにこの調停委員は、特に資格は必要がないそうで…法律に詳しいとも限りません。弁護士さんや司法書士さんが多いとされていて、税理士さんや元公務員、地域の校長先生や民生委員さんなど、人格見識が高く、人生経験豊富な40歳以上70歳未満の方たちと書かれています。男女1名ずつの調停委員が担当となるようです。また、裁判ではないので、「勝ち負け」はありません。法律上の離婚原因がなくても、離婚できます。金銭も裁判所が決定するわけではないので、合意すれば自由に定めることができます。調停申し立てから解決までは約半年(早いものは1ヶ月 長いと1年以上)管轄の家庭裁判所の混雑状況などによっても変化します。調停が成立すれば、原則10日以内に役所に提出と決められています。

「審判離婚」
離婚の意志はあるものの、どちらも条件を折れない…など話し合いが平行線のままになった場合に職員の権限のより離婚を成立させるもの。あまり一般的ではないようです。

「裁判離婚」
上記3つの話し合いでも進まない場合に行われる最終的手段です。離婚裁判を起こして裁判所が判決をくだすもので、法律で決められたことや、事前準備しておいた証拠を優先して、夫婦公平な立場で裁かれます。ここまで行くのは、離婚全体の1%ほどだと言われています。尚、期間は約半年から2年とされています。こちらも判決が出てから10日以内に届け出を提出。

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