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離婚・ひとり親

公正証書を作る費用


公正証書を作るには、「公証人手数料」というものが発生してきます。この公証人手数料は法令で定められていて、一般公開されています。日本公証人連合会のホームページに掲載されている内容を、こちらにも記載しておきます。公証人手数料は、夫婦間の契約内容(離婚給付の金額:財産分与・慰謝料・養育費・年金分割)によって変わってきます。契約金額が高いほど、公証人手数料も高くなります。

<公証人手数料>
手数料に消費税は発生しません。公正証書作成の基本料金とお考え下さい。
100万円以下        5,000円
100万円~200万円以下   7,000円
200万円~500万円以下   11,000円
500万円~1000万円以下   17,000円
1000万円~3000万円以下  23,000円
3000万円~5000万円以下  29,000円
5000万円~1億円以下    43,000円
1億円~3億円以下      43,000円に5,000万円ごとまでに13,000円を加算
年金分割          一律11,000円

上記の基本料に、証書作成追加料金や交付送達費用、送達にかかる郵便料金、送達証明書発行料金、などが加算されます。

☆証書の枚数にかかる手数料加算。
公正証書には、「原本」「正本」「謄本」があります。「原本」は公正役場で保管されるもの。「正本」は債権者の妻が保管するもの「謄本」は債務者の元夫が保管するものです。
基本料金とは別に作成料金が、原本の4枚までを除き、1枚増える毎に250円が加算されます。(原本4枚までは上記表に記載した基本料金に含まれます)
☆原本が4枚の場合…正本 250×4 謄本 250×4 合計2000円が追加料金
☆原本が10枚の場合
 原本超過分 250×6枚 正本 250×10枚 謄本 250×10枚 合計6500円が追加料金

<計算例>
※養育費に関しては、10年以上に渡って養育費支払い期間があっても10年で計算します(養育費の総額ではありません)
※慰謝料と財産分与は合算、養育費は別計算、年金分割も別計算です

☆養育費月額5万円を14年、慰謝料100万円、財産分与500万円で公正証書の原本が12枚の場合
・公証人手数料
5万円×12ヵ月×10年=600万円 ⇒ 公証人手数料は、17,000円
慰謝料と財産分与は合算なので600万円分(100万円+500万円)の公証人手数料は、17,000円
公証人手数料の合計は、17,000円+17,000円=34,000円

・作成料金(原本4枚までは、基本料に含まれるため…)
原本追加 250円×8枚 2,000円
正本追加 250円×12枚 3,000円
謄本追加 250円×12枚 3,000円
  合計 8,000円

※慰謝料や財産分与を事前に解決できるのであれば、金銭的なことは養育費に特化して作成できるので、費用を抑えられます。(金銭に関して養育費だけの記載だけならば公証人手数料は17,000円だけですし、記載項目が減るので、原本・正本・謄本の追加作成料金も少なくなります)また、各自治体で作成費用助成金を出してくれるところもあります。また、年金分割に関しては、公正証書に組み込むと11,000円必要となりますが、私署承認認証という方法ならば、5,500円で済むそうです。

<その他の加算項目一覧>
・送達手続き
送達手続き(郵便による送達・又は本人がいる場合の交付送達) 1,400円
役場から送達する際の郵便手数料 1000円~1500円(重さなどにより変化します)
送達証明書 250円
※後日強制執行の手続きをするためには、送達証明書が必要となります。証書作成時に証明書をとっておくと便利です。

その他の手数料も発生することを考えると、このケースの場合で45,000円前後でしょうか。 原則、公正役場で公正証書の正本を受け取る時に、現金での支払いです。
(手数料猶予については、公正役場にお問い合わせください)
尚、作成を途中でキャンセルした場合でも費用は発生しますので、ご注意ください。

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