意外と知られていませんが…養育費には時効があります。
皆さんは、養育費回収にも時効があるってご存じでしたか?
養育費の時効とは…「養育費を請求する権利」が、長期間放置して行使しなければ、時効により無くなってしまうということ。一度時効で消えてしまったものは、残念ながら復活させることはできません。時効というのは、「取得時効」と「消滅時効」があり、養育費の時効は「消滅時効」にあたります。
公正証書などでしっかり取り決めが行われている中で、具体的に養育費支払いが発生している場合、養育費の時効期間は原則5年とされています。(家庭裁判所で調停調書などを作成していた場合は10年です。)
養育費には、基本的に毎月の支払期日があり、支払期日が到来して初めて債権が発生します。(定期金債権)
ただし、相手が養育費の時効制度を知らない、または、時効(援用)の意思表示を行わなければ、時効の効力は発生しません。要するに時効というものは定められていますが、相手が意思表示をしなければ、請求側の権利は消滅しないということ。この場合は、未払い分を請求できます。
しかし、現実は払いたくないと考える人が多く、「養育費の未払い・逃げ得」が横行しています。参考までに「養育費払いたくない 仕事やめる」の記事も、お読みください。時効を知っていて、わざとその方向に持っていく輩が存在するのも事実です。悪質な逃げ得は許せません。そこで、コチラには時効の阻止法を書いておきます。時効制度は「権利を行使せず放置していれば、時効になりますよ」というもの。ですから、請求する側は、権利を行使する意思表示をすればよいわけです。そうすることにより、そこからまた新たな5年というような形でリセットされるようです。具体的な方法は↓
1、相手側に支払いを催促する
2、相手側が債務(支払い義務)を認める
3、裁判で請求を起こすか、調停の申し立てをする
4,相手の財産隠しを防ぐため、仮差し押さえをする
などです。
支払う意思が無い者に対して、支払ってもらうように持っていくのは難しく、時間もかかり、根気のいる作業です。しかし、泣き寝入りをしていては、子どもの生活を守ることができません。ここは母として、頑張りどころ!
※養育費請求権の時効
離婚時に養育費を取り決めしなかった場合の時効は、親族関係が存在していれば時効は かかりませんので、離婚後5年10年経っていても請求すること自体は可能です。ただし、請求前の分まで遡って請求することは難しいとされています。
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