養育費を決める際、一般的には養育費算定表を参考にすることがあると思います。
養育費に関して16年ぶりに、令和元年に法改定されました。夫婦お互いの収入や、子どもの数によって数字が変わりますので、詳しくは、裁判所が公開している早見表(コチラ)をご覧ください。改定前よりも増額しているケースが多くはなっていますが、それでもひとり親になるものからすれば、十分な金額とは言えません。また公立に通うことを基本とされていますので、お子様が私立に通っている等のご家庭には、実際問題かなりズレのある数字となるでしょう。その場合は、算定より高い金額を設定することが可能な場合があります。(協議離婚ならば、お互いの合意があれば、いくらにでも設定できます。)
そもそも「養育費って…」
夫婦が離婚したとしても親子に変わりはなく、親には未成年の子を扶養する義務があります。この扶養義務には「生活保持義務」と「生活扶養義務」の2つがあります。
「生活保持義務」…自分の生活と同程度の生活を保持させる義務
「生活扶養義務」…自分の生活を犠牲にしない程度で最低限生活扶助を行う義務
養育費の支払いは「生活保持義務」にあたります。
その為、本来「自分の生活や遊びを優先」、「自分の生活費を確保した上で」払えるだけ払えばよいといった性質のものではありません。「生活保持義務」は自分の生活を節約してでも、扶養する相手の生活を保持しなければならないのです。
しかし、日本は養育費に関しての法律がしっかりしていない(養育費支払いが義務化されていない)ため、養育費の支払いに関して「逃げ得」が横行しています。そもそも養育費の話し合いをしていないケースも多いとされています。「養育費」は子どもにとっての権利ですので、しっかりと決めていきたいところですね。
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