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離婚・ひとり親

養育費払いたくない 仕事やめる ネット検索多数


驚いたことにネットで「養育費払いたくない 仕事やめる」と検索するとたくさん出てきます。
「退職や転職」をすすめるサイトや「自己破産」をすすめるサイトまであります。
女性側からすると、子どもの親として「養育費を払いたくないだなんてけしからん!」「そちらを応援するサイトがあるなんて!」と怒鳴りたくなる気持ちも十分理解できます。…が、残念ながら…これが日本の現状なのですね…
「払いたくない」側を助けるサイトがあるならば、こちらは「いただきたい」側のお助けサイト!
徹底的に調べました。


あくまでも、参考までに…ですが。
自己破産をしたとしても、養育費は自己破産の「非免責債権」に当たるため、「養育費の支払い義務」は残り、免除にはなりません。
・支払者は自己破産の前後を問わず、滞納分も含め支払う義務がある
・自己破産後であっても、受領者は強制執行の手続きが可能

自己破産した側は、
・信用情報機関に登録され、「ブラックリスト」に入る(約10年)
・新たな借入れややローンは利用できない
・クレジットカードの利用も難しくなる。
・スマホなどの端末購入分割払いが利用できない
・生命保険は解約される(一定の積み立てがある場合)
・士業の場合は、仕事にも影響がある
・許可なく引っ越しできない

など、この他にもいろいろデメリットがありますので、実際に「養育費を払わない」為に自己破産をするのは、あまり得策とは言えないものだと思います。

また転職をしたとしても、2020年4月の法改正により、相手の勤務先が分からなくなっても市町村や年金事務所を通して勤務先を特定し、給与を差し押さえられるようになりました。但し、その為には裁判所で作成してもらった書類(調停証書や裁判所の判決文)または、協議離婚の場合は公正証書が必要です。
※子どもを育てていく親(ママ)側には、公正証書の作成を強くおすすめします。
万が一お手元の公正証書を紛失することがあっても、「原本が公証人役場に保管されている」ため、非常に安心です。

仮にですが…相手に「失業した」と言われたら?
事実確認のために「証明資料:解雇通知書など」の開示を求めましょう。

では、本当に失業して収入がなかったら?
失業したとしても、「公正証書」の証拠能力は残っています。 裁判所に申立てをすれば、養育費の差し押さえができるのです。ここで相手の預貯金が管理されている金融機関に、情報提供命令が下ると、支店名・相手の預貯金の有無・残高などを教えてもらえます。どの金融機関にも残高がゼロであれば、残念ながら差し押さえることはできません。また、これらの情報が相手側に入っていると、口座残高をゼロにしておくツワモノもいらっしゃるかもしれませんね。ただし、「財産隠しは罰則強化」により、これまで財産開示の無視や虚偽の報告をしても、罰則は「30万円以下の過料」だったのが、「6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と刑事罰として、前科が付くようになるそうです。

いかなる場合も、子どもが犠牲になるリスクは下げておきたいものです。
そのために、焦ることなく、事前にいろいろな情報を知って備えておくことが大切ですね。

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