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離婚・ひとり親

内容証明郵便送付 住所を知られたくない場合

養育費の未払い問題を解決するため、内容証明書で催促するという段階があります。

そもそも「内容証明郵便」が証明してくれる項目とは?
・差出人
・受取人
・文書の内容

※強制執行準備としては…
内容証明を出すだけでは上記の3つを証明するだけなので、一般書留として、配達員によって手渡しで配達された年月日の証である「配達証明書」が別途必要になります。オプションとして、「本人限定受取」などもあるようです。「内容証明郵便」に「配達証明書」を付けてもらうことで初めて「誰が」「どんな内容のものを」「いつ出して」「誰に」「いつ届いたか」を証明できることになるのです。発送した後でも、一年以内であれば発行してもらえるようです。ただしその場合は、書留郵便物受領証が必要で、配達証明料が割増になるので、発送時に同時に着けてもらうのがよさそうです。

この「配達証明書」は相手方が受け取った後、通知人の自宅にハガキで届きます。
「そんな請求を受けたことがない」「そんな手紙はうけとっていない」などの言い逃れをされないために、この2つは大事に保管してください。

さてここで…これらの内容証明郵便は、基本的には差出人と受取人互いの住所・氏名の記載が必須です。原則としては、自分の住所を相手に秘密にしておくことはできません。しかし、DVで別れた…報復が怖い…など新住所を知られたくない方もいらっしゃると思います。そんな時、実は2つの方法があります。

1 実家や勤務先の住所を「気付」として発送する
2 弁護士・司法書士・行政書士に作成・発送を依頼し、差出人になってもらう
  (「郵便局留め」や「私書箱」を差出人住所にすることはできません)

また、記載問題とは別に、相手からの返信を自宅に送られたくないという場合は、返信を「郵便局留め」で送付するように求める方法があります。ただし、この場合は郵便局での保管期間は10日間なので、それまでに郵便局の窓口まで確認しに行くが必要があります。回答期限を決めておかなければ、何度も郵便局の窓口に足を運ぶはめになりますので、その場合は事前に回答期限をしっかり決めておきましょう。

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