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離婚・ひとり親

親権をとりたい


多くのママが、自分のお腹を痛めて生まれてきてくれた子どもの親権を取りたいと願うものです。
親権はとれるのか?今回は、「親権」について書いていきます。

そもそも日本では…離婚時に親権を決めなければいけません。父母のどちらか一方を親権者と決める「単独親権」のみ。これって実は世界では珍しいことなのです。2020年4月に法務省が発表したデータによると…
離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入状況について、24カ国を調査した結果、「共同親権」を採用している国は22カ国だったそうです。アメリカ・スペイン・フランス・スイス・イギリス・ドイツ・イタリア・ブラジル・韓国・インドネシア・中国・タイなどです。(※共同親権と言っても、何を共同とするかは国によって異なります)「単独親権」のみ認めるのは、日本の他には、トルコとインドだけだったのこと。そこで更に調べてみると~
アメリカは共同にするか単独にするか選べる州が多いと言います。イタリアやオーストラリア・ドイツ・フランスなどは離婚後も原則「共同親権」。裁判所の判断に基づく単独親権は認められています。
スペインは、父母の合意により、「単独親権」にできるようで、同じように選べる韓国やインドネシアでは「単独親権」を選ぶ例が多いというデータがありました。

「単独親権」のみが採用される日本では、親権を失った別居親が面会できないケースも多く、それがまた「養育費不払い」に繋がっていると懸念する声もあります。欧米では「共同親権」を採用しているので、子どもの利益のために、養育費負担や面会交流のルールを裁判所で決め、父母が共同で子育てをします。ただ、問題として、共同親権の場合は、DV問題が残るのも事実ですね…

それでは「単独親権」の日本を見ていきましょう。

日本の親権では、子どもの財産(現金・子ども名義の預金など)を管理し守る「財産管理権」と、日常の世話をしたり、教育をしたりする「身上監護権」の2つがあります。監護権を持つ親は、通常監護権者と呼ばれ、親権者となることが一般的です。まれに、親権争いで決着がつかない場合などに、それぞれの権利を分け、親権者と監護権者に分かれることもあるようです。

厚労省の統計によると、2019年に親の離婚を経験した子どもは年間20万6000人だったそうで、協議離婚が88%、母親が親権を持つケースが84%。親権者に選ばれるのは…
子どもの利益を優先する視点から

・子どもを養育する環境が整っているか
・子どもを育てる経済力はあるか
・子どもの意思
・周りに育児を手伝ってくれる環境はあるか
・子どもを育てるための健康が維持できているか
・実際に子どもと一緒に過ごし、育てているか

などが判断基準となります。「どちらが親権者になれば、子どもが心身ともに健やかで、愛情を受けられる毎日を送れるか」が大切なのです。裁判での基準としては、子どもの年齢が低いほど「母親優先」また、監護の継続性から見て、現在の監護状況から生活環境が大きく変化しないこと。兄弟姉妹を分けないこと。などが重要となってきます。実際は、経済力より、子どもの心身の安定が最優先です。子どもが(10歳頃~の場合もあり)15歳以上になると、子どもの意思が尊重されます。

この結果からもわかるように、日本では親権の多くは母親が取れます。

「子どもは母親に育てられるべき」という根強い思想があることと、現実フルタイムで働く父親が健康的で健全な子どもの世話ができるのかどうか…いやそれは現実的でない…と考えられるからです。尚、一度決めた親権は、夫婦の話し合いだけでは変更できなくなるので、慎重に議論する必要があります。

日本では「親権を取られた=子どもを奪われた」という感覚になりますよね。そこで更に「守りたい」気持ちから、「相手に会わせたくない・関わらせたくない」という感情に繋がっていると指摘されています。DV問題や薬物依存などの問題がなく親権を取れたならば、今度は是非、子どもと親の繋がりを断つのではなく、親子が繋がれる時間を大切にしてほしいなと思います。夫婦の別れが親子の別れになってはいけないのです。これは、海外では考えられない日本の特徴でもあります。今なら直接の面会でなくても、ラインで音声や動画をやり取りするとか…写真を送るとか…オンラインも普及してきたので、それらのツールを使うことで「繋がること」への抵抗感も少なくなるのではないでしょうか?直接会うわけではない分、ママ自身の心のモヤモヤのハードルも下がるのでは?子どもは両親から愛されていると実感することが大切です。そしてそれがまた、養育費受取りへと繋がる第一歩にもなるのです。

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