A&S ママメイト優 百人百色の活きた子育て ~実は簡単だった子育ての極意~

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離婚・ひとり親

養育費 一括払いはOK?浪人したら追加請求できるの?


Q.子どもが浪人した場合の支払いはどうなる?

協議離婚の場合、お互いの合意があれば、「突発的な事情が生じた」という理由で、後日合意内容を変更することは可能です。ただし、公正証書を作成している場合は、新たな取り決めで今後揉めないために、再度公正証書を作り直す必要が出てきます。作り直す際は、公正証書も「新たなもの」に上書きされるイメージだと思ってください。ですので、変更部分だけの公正証書を作成してしまうと、以前の公正証書の他内容は無効となる可能があります。つまり、①変更箇所を訂正して、②残りは以前に決定した事項を記載して作り直すことをオススメします。(再度同額程度の作成費用がかかります)詳しくは弁護士・行政書士などプロにお問い合わせください。また、裁判手続きで養育費が決まっていた場合には、よほどのことがない限り変更するのは難しいとされているようです。

Q.養育費支払いは一括でもいいの?

養育費の支払い方法に明確な決まりはありません。ですが、一般的には毎月「定額」を支払う方法がとられています。「いくら」「いつまでに」「どこに(口座)」振り込むか」はしっかり決めておきましょう。

またこの時、支払う側の気持ちを考えると、親名義の口座ではなく、子ども名義の口座にしておくことをオススメします。「元妻に取られている」という気持ちが強くならないためにです。「子どものために支払っている」となれば、不払いも少しは防げるかもしれません。
そして、一番大事なことは「養育費は子どものため」にあるものです。母親の生活費や娯楽のために支払われるものではありません。そのあたりの不信感も持たれないよう注意しましょう。

協議離婚の場合は、「期間の途中で支払われなくなるかも」という理由等で、養育費を一括で支払ってもらうことは事実上可能です。が、金額によっては贈与税の課税を受ける可能性があるので注意が必要です。現実に課税されるかどうかは課税当局の判断となるようです。(1500万円ぐらいまでは課税されないことが多そうな気がします)また、一括で受領して管理する親は、監護計画に基づいて、適切に管理する能力が求められます。「早期に使い切ってしまった」といって、後から追加請求することは、通常では認められませんのでご注意ください。

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