一般的にまとまった金額を受け取ると、「相続税」「贈与税」などの税金がかかりますね。離婚の取り決めには、代表的な物として「慰謝料」や「養育費」があります。この2つには税金はかかるのでしょうか?
答えは…基本的には非課税です。
「慰謝料」とは、肉体的精神的苦痛への損害賠償金(支払いで利益を受けるものではない)
「養育費」は、法律上の扶養義務に基づく生活資金の支払い。
これらの理由で、原則は非課税です。「慰謝料」を「示談金」「解決金」「謝罪金」として受け取ったとしても、非課税とされています。
但し、その額が「過大である」と課税当局に指摘されると、正当とされる金額を超える金額分に対し贈与税が課されることがあります。特に慰謝料を不動産で受け取る場合は、譲渡のタイミングにご注意を!!タイミングが離婚成立前か成立後かで課税の有無が変わるようです。詳しくは専門機関にお問い合わせください。
また、養育費は一括で請求することもできますが、その時にも課税への注意が必要です。「必要と認められる金額を必要の都度支払う」ことが非課税扱いの前提だからです。
(参照 養育費一括払いはOK?浪人したら? )
また養育費は、支払われた養育費が目的通りに使用されていることが前提となります。
※離婚が成立していない間の婚姻費用も、もちろん非課税とされています。
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