A&S ママメイト優 百人百色の活きた子育て ~実は簡単だった子育ての極意~

メインメニュー

ブログ

MENU ▼
講座お申込みはコチラまで
講座お申込みはコチラまで

離婚・ひとり親

養育費の連帯保証人


養育費は、子どもを育てていく上で とても大切なものです。折角養育費交渉も終わり、ホッとしたのも束の間…長期にわたる養育費支払いが滞らずに受け取れるのか… という心配を抱える方も、少なくないのではないでしょうか?そんな時、一つの選択肢として連帯保証人を思い浮かべることもあるかもしれません。今回は、そんな連帯保証人について書いていきます。

連帯保証人とは、本人がお金を支払わない、又は支払えない時に代わりに支払いをする人。

「保証人」ではなく、「連帯保証人」。本人に支払える能力があるのに、支払わなかった時にも、「連帯」責任となるので連帯保証人が支払わなければいけません。「通常の保証人」より、重い責任を負う事になります。

このような「連帯保証人」を養育費につけることは、可能と言えば可能です。例えば、元夫の親や親族に連帯保証人になってもらうなど…そうすると、支払いが滞った時には親や親族に請求することができます。

ただし連帯保証人をつけるには、その人の同意も必要になるので、実際は難しいのが現状です。連帯保証人には、もちろんのことながら何のメリットもなく…「夫婦の問題は夫婦で解決しなさい」と断られることも考えられます。また、夫側も「自分の離婚で親に金銭的負担をかけたくない」と拒否する可能もありますね。

交渉がスムーズにすすんだとしても…公正証書をつくる場合は、手続きに参加してもらわなくてはいけません。(委任状OK)また、連帯保証人については、否定的な見方をする法律家も…実際なかなか成立させるのは難しいとの見方もあり、離婚契約で連帯保証人がつく割合は相当低いようです。

自分たちで作成する「離婚協議書」なら署名捺印してもらって残せますが、「どこまで効力を持つか?」と言えば疑問です。やはり、調停調書や公正証書を残しておきたいですね。

養育費の支払い契約に連帯保証人を付けること自体は、ほとんどの公証役場で認められています。が・・・公正証書の作成に携わる公証人の中には、連帯保証人の規定を認めてくれないこともあるそうなので、どこの公証役場のどの公証人にお願いするのかによっても変わってきそうですね。
※養育費を支払う義務は、あくまで子どもを扶養すべき「親」だという考えから

連帯保証人は、本来支払いの義務はないのです。ですので、ちなみにですが…元夫が亡くなった場合は、連帯保証人の義務も消滅するため、連帯保証人にその後の養育費の請求することはできません。そのあたりを補いたければ、お子様を受取人にした生命保険に加入してもらうようにしましょう。

今回は、少々ハードルが高い「養育費の連帯保証人」について書いてみました。
尚、現在は民間会社が連帯保証人になって回収や未払い立替をしてくれるサービスや、その契約時にかかる金額を助成する自治体出てきています。以下関連記事も参考になさってください。

関連記事
明石市養育費立替パイロット事業
養育費未払いを自治体が保証
養育費保証を支援する自治体一覧
海外の養育費事情から見た 日本の有り得ない現状
親権をとりたい
知っておきたい養育費の改正法
養育費支払いについて知っておきたいこと
ひとり親家庭の貧困 その原因は?
養育費払いの現状
養育費払いたくない 仕事やめる ネット検索多数
公正証書を作るメリット・デメリット
公正証書を作る費用