離婚を考えると、「いち早く離れたい」「顔も見たくない」などの気持ちから、養育費についてしっかりと話し合いをしないまま、離婚してしまうというケースがあります。「離婚協議書」すら作っていないという方も少なくありません。事前にしっかり話し合いをしていないと…離婚後に泣き寝入りをすることになるリスクが!
そこで離婚協議書より効力を持つものとして、公正証書があります。公正証書を作成していれば執行力を持つので、(離婚協議書に執行力はありません)相手から養育費などの支払いが滞った場合、裁判を起こさなくても、相手の給料や財産(銀行口座)を差し押さえることができます。ただしここで1つ注意があります。ただ公正証書を作るだけでなく、「強制執行認諾文言付き」の公正証書にしなければ意味がありません。
この「強制執行認諾文言」とは↓
「債務者は、本件公正証書に記載される金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という文言。これが公正証書に記されることで、初めて執行力を与えることができるのです。公正証書は自分たちで作成し、手続きをすることもできますが、法律の知識も必要となるので、金銭的に余裕がある方は、専門機関の助けを借りることをお勧めします。弁護士さんでなくても、行政書士さんでも専門に扱っている方もいらっしゃいます。(弁護士費用より安くなります)紹介を希望される方は、優ママまでご連絡ください。
ではここで公正証書を作成するメリットとデメリットを書いていきます。
<メリット>
・執行付与付きの手続きをした公正証書は債務名義となり、判決文と同様の執行力を持つ
・執行力を持つため、訴訟無しで差し押さえができ、養育費未払いのリスクを減らすことができる
・支払う側からしても、追加の請求を受けるリスクを防ぐことができる。
・2020年4月の法改正で公正証書があれば、監護者(ママ)が第三者(銀行など)に相手(元夫)の財産開示を求められるようになった
<デメリット>
・夫婦間での話し合い・合意が必要になる
・実印と印鑑証明や身分証をもって、公証役場に行く必要がある
(但し、代理で担ってくれるところもあります)
・一度作成すると、変更・取り消しは難しい(新たに作成しない限り、基本的には不可能)
・費用がかかる(弁護士費用or行政書士費用や公証人への手数料など)
少々面倒な作業ではありますが、離婚後の生活を考えると、作っておくと安心材料が増えるのではないでしょうか?
関連記事
養育費支払いについて知っておきたいこと
ひとり親家庭の貧困 その原因は?
養育費払いの現状
養育費払いたくない 仕事やめる ネット検索多数
公正証書を作る費用