A&S ママメイト優 百人百色の活きた子育て ~実は簡単だった子育ての極意~

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離婚・ひとり親

離婚したいと思ったら①


もし、あなたが離婚したいと考えているならば…

第一に、正当な理由があるかを考えなければいけません。もちろん、夫婦の合意があればいつでも離婚できます。ただ、一方だけが望んでいるとしたら、勝手に離婚することはできません。では、正当な理由とは?

民法770条によると…
・不貞行為(浮気)
・悪意の遺棄(同居義務違反 生活費をくれないなど)
・3年以上配偶者の生死がわからない(失踪 行方不明)
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みなし
・その他の婚姻を継続し難い重大な理由


この婚姻を継続し難い重大な理由って何でしょうか?
主に挙げられるのは、DV 虐待 モラハラ 多額の借金を作る アルコール中毒 ギャンブル依存 仕事をしないなどです。夫婦内での暴力行為は、直接的な身体上の危害だけでなく、周囲に物を投げつける乱暴な行為や、割れた瓶や包丁・ハサミで脅されるようなことも暴力行為と認めてもらえることもあるようです。ただ、この辺りは録画でもしない限り、事実関係の証明が難しいところでもあります。小さな暴力や暴言・嫌味も継続性が認められれば離婚事由となりますが、この場合も、日々の録音・録画が大切になってきますね。

一方、「性格の不一致」や「家事や育児に協力してくれない」「嫌いになった」などは、単体理由だけでは、上に挙げた「婚姻を継続し難い重大な理由」には該当しにくいとされています。が…「性格の不一致」だけでは難しくても、「性格の不一致」から喧嘩が絶えない、また「性格の不一致」からの不貞行為があれば、離婚が認められるケースがあります。喧嘩内容のメッセージや音声、不貞行為においても証拠が大切です。(別居を先にしてしまうと不貞行為の証拠を掴みにくくなるほか、別居は自身が有責配偶者となってしまう可能性があります。詳しくは「離婚前提の別居 4つの注意点」をご覧ください)同様に、DV被害は医師の診断書・DV専門施設への相談歴を残す・警察に相談する・借金の証明となるもの…などなど具体的な証明の抜かりない準備が必要です。

※判例をいくつか見てみると、理由に該当しない場合でも「夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に困難な状況である」と認められた場合は、離婚成立となるようです。つまりは、夫婦関係改善不可能なことを客観的に証明できれば離婚は可能となります。

また、意外に大切なのが…離婚後のお金の計算です。いったいいくらの生活費がかかるのでしょうか?
「離婚後1ヶ月の生活費はどれぐらい?」に掲載しておりますので、ご参照ください。

また、離婚してから相手の資産を調べるのは難しいですので、事前に把握しておきましょう。(預金・預金通帳・有価証券・年金・保険・不動産など…)離婚に踏み切るには、それなりの覚悟と準備が必要です。


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