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離婚・ひとり親

児童扶養手当

ひとり親で、年収365万円未満の世帯が対象の制度。子どもが18歳に達する以後の3月31日まで支給されるものです。収入や扶養人数に応じて支給額が変わり、細かくて非常にややこしく、わかりにくいものとなっています。最大で月に4万3160円支給されます。該当する方は、お近くの担当窓口に問い合わせてみてくださいね。児童扶養手当対象世帯と認定されれば、医療費の助成・就労支援等、様々な支援も受けられるようです。(各自治体により内容は異なります)児童手当についてはコチラをご覧下さい。

児童扶養手当についてわかりやすく表化しているサイトがあったので、ご紹介します。

<養育者の収入と児童扶養手当支給額>

【子どもが1人の場合】

養育者の収入児童扶養手当支給額
160万円未満全部支給(月額4万3,160円)
160万円~365万円未満一部支給(月額1万180円~4万3,150円)
365万円以上支給なし

【子どもが2人の場合】

養育者の収入児童扶養手当支給額
215万7,000円未満全部支給
(1人目:月額4万3,160円
 2人目:月額1万190円)
215万7,000円
~412万5,000円未満
一部支給
(1人目:月額1万180円~4万3,150円
 2人目:月額5,100円~1万180円)
412万5,000円以上支給なし

【子どもが3人以上の場合】

養育者の収入児童扶養手当支給額
子どもの人数による3人目以降1人につき、
全部支給は月額6,110円
一部支給は月額3,060円~6,100円

(令和2年~令和3年度版) データをお借りしたサイトはコチラ↓

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※支給金額は物価の変動により毎年4月に改訂されるようです。
支給回数は、2ヶ月に一回で年に6回。(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
現況届は毎年8月の提出です。片親になった理由は問われません。
離婚でも死別でも条件を満たしていれば支給されるようです。

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