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離婚・ひとり親

養育費支払い 強制執行までの流れ


調停や裁判で決定された調停調書・和解調書・裁判所の判決文などがある場合、養育費支払いを強制執行することができます。また、協議離婚で執行付与つきの公正証書を作成している場合も同様に、訴訟無しでの強制執行が可能です。(※離婚協議書だけの場合は訴訟が必要になります。)
今回は、協議離婚が9割の日本、公正証書を作成しているという前提で、その流れをご紹介します。

そもそも強制執行とは…
離婚時に養育費支払いを法律上約束していることを条件として、元夫が支払いに応じない場合は、まず支払いを催促することになります。養育費支払いは逃れたい人も多く、催促しても尚支払わない方が大勢いらっしゃいます。そこで裁判所に申し立てることで、相手の給料や預金を差し押さえした形で、強制的に支払わせることができる制度です。

1 電話やメールなどで支払いを催促する(手紙・直接会ってでもOK)
2 内容証明書の送付で養育費支払いを催促する
3 裁判所に申し立てを行って履行命令を出してもらう
 (正当な理由なく履行命令に従わない場合は、10万円以下の罰金が課せられることも)
4 最終手段で、相手の所在地を管轄する地方裁判所に強制執行の申し立てを行う
5 差し押さえ命令が発令される
6 送達されて1週間で取り立て可能(銀行や会社に連絡を入れて支払ってもらう)
  (送達通知書や陳述書が届くそうです)
7 未払い回収後、「債権取立届兼取下書」を裁判所に提出

※3のついての履行命令には、残念ながら法的強制力はありません
内容証明郵便や裁判所からの督促が届くことは日常ではあまりないので、相手にプレッシャーを与えることができますね。ただ、受け取っても内容証明郵便の意味を理解していない人もいらっしゃるので、その場合は、あまり効果はないかもしれません。

※7について、債権取立届兼取下書は全額回収できた時だけでなく、給与を継続的に差し押さえる場合は、その通度提出が必要(インターネットから取得可能)

<強制執行の申し立てに必要な書類>
・申立書
・公正証書の正本(執行認諾文言が記載されたもの)執行文
・送達証明書(公正証書作成時に申して事前に取っておくのが良いでしょう)
・戸籍謄本(債権者・債務者両方)全部事項証明書
・住民票
・勤務先の代表者事項証明書(給与差し押さえの場合)
※公正証書に記載された氏名・住所が現在と異なる場合は、それぞれ繋がりがわかる書類が必要となります。
※代表者事項証明書は法務局で取得可能・発行から3ヵ月以内のもの。

今まで裁判所では調べてくれなかった為、自身で相手の勤務先や預金等を調べる必要がありましたが、現在は民事執行法が改正され、「第三者からの情報取得手続き等」ができるようになりました。詳しくは…知っておきたい養育費の改正法をご覧ください。
参考までに…
金融機関・証券会社からは、預貯金・株式・国債等の情報
市町村年金機構からは、勤務先の情報
登記所からは、土地・建物の所有に関する情報

相手の現在の情報がわからない方は、強制執行の申し立ての前に、裁判所で「財産開示手続き」や「第三者からの情報取得手続き」を行いましょう。

費用は、収入印紙4,000円の他に郵便切手代が3,000円~4,000円ほど。不動産などの差し押さえの場合は、数万円~数十万円の予納金が必要になるようです。

給料を差し押さえる場合、通常の債権では給与の4分の1までですが、養育費の強制執行では、2分の1まで差し押さえが可能です。また継続して支払いを求めることもできます。

相手の立場もありますし、給与を差し押さえた場合は「会社にばれて恥ずかしい…」と会社を辞めてしまう可能性もゼロではありません。折角申し立てを行って取り立てても、水の泡になってしまいます。「養育費が支払われなくなったから」と、いきなり強制執行をするのではなく、ひとつずつ段階をふみ、確実に支払いを促せる方法を選んでいくことをおすすめします。強制執行はあくまで最終手段とお考え下さい。

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