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離婚・ひとり親

年金分割について

離婚をする際には、養育費・面会交流・親権・慰謝料・財産分与と共に、忘れられがちな⇒年金分割についても決めることができます。原則夫婦が揃って年金事務所に赴き「年金分割の手続き」となるのですが、現実それは難しいことですね。どちらか一方だけが年金事務所に行って手続きをする場合は、公正証書(年金についての記載 作成費用一律11,000円)か、もしくは、私署証書認証⇒年金分割の合意書に公証人の認証を受けたもの(作成費用5,500円)が必要です。ご覧のように、公正証書の中に年金項目を入れ込むより、私署証書認証を用意する方が、費用が安くなっています。
協議離婚でない場合、調停で…そこで決まらなければ審判・裁判となり、判決や和解をもって按分率が決まります。ここでは、日本の離婚の90%を占める協議離婚の場合について書いてきます。
手続きは…

①「年金分割のための情報提供請求書」を提出して申請。
 ・免許証などの本人確認書類
 ・婚姻関係を証明する戸籍謄本・
 ・認め印・
 ・それぞれの年金手帳か年金番号がわかるもの
などが必要です。
 (2~3週間で指定した住所あてに届きます。)
 ここでの注意点として…
 ・離婚前であれば請求した本人にのみ送られます。
 ・離婚後は、元配偶者にも通知書が送られます。
※準備を隠したい場合は、窓口受け取りにするか、送付先を実家などに変更しましょう。


②ここからは、離婚後でないと手続きできません。
 「標準報酬改定請求省」を提出。
  ・年金分割の合意書(私署証書認証)や公正証書
  ・離婚後のそれぞれの戸籍謄本(除籍がわかるもの)
  ・それぞれの年金手帳か年金番号がわかるもの
などが必要です。代理人が手続きをする場合は、上記の他に委任状が必要。

年金機構から後日書類が送られてきたら、手続き完了です。尚、年金ですので、すぐに手元に入るものではなく、年金受給年齢になってからの受け取りになりますのでご注意ください。
※年金分割は、離婚してから2年以内に年金事務所で手続きする必要があります。

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