児童手当とは、0歳から15歳までの子どもを養育している人に支給される手当です。
一般的には、収入の多い方が受給しているケースが多いので、受取人は夫になっていますね。
しかし、離婚協議中や離婚調停中などで別居しているにもかかわらず、受取人は夫のまま。
「児童手当を払ってくれない」という相談を多くいただきます。
安心してください。
別居中で離婚が成立していなくても、児童手当の受給者を変更することは可能です。
※一定の条件と所定の手続きが必要です。
児童手当制度には、「児童と同居している方に優先的に支給する」というルールがあります。
ですので、別居中でもそれを証明できれば、変更することができるのです。
まずは、「夫と住民票が別々になっているか」を確認してください。
☆夫と母子の住所が住民票上別になっている場合↓
(母子は同一世帯の必要があります)
「児童手当等の受給資格に係る申立書」または「同居優先受給に関する申立書」を提出。
離婚協議・離婚調停中などの場合は、以下いずれかの証明が必要になります。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書の写し
・弁護士が作成した証明書 など
離婚協議中だけど弁護士さんにも依頼していなくて証明がない場合等は↓↓↓
☆実際に別居して夫は出て行っているのに、夫が住民票を移していないなどの場合
(離婚協議を夫婦だけでしていて証明書がない場合も、この方法で可能なケースも)
①夫に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」にサインをしてもらって、市区町村へ提出。
※児童手当・特例給付受給事由消滅届とは…
「子どもの面倒を見る立場ではなくなったので、児童手当の支給をストップする」という届け出。
本来は離婚成立後、または別居後15日以内に提出するようになっています。
市区町村のホームページからもダウンロードできます。
※住民票を移していない理由(住宅ローンが残っていて移せない等)を伝え、相談しましょう。
②妻が「児童手当・特例給付認定請求書」を提出し、申請をする(新規申請扱いとなります)
・児童手当・特例給付認定請求書(HPからダウンロードできます)
・印鑑(認印OK)
・請求者名義の普通預金口座番号がわかる通帳やキャッシュカード
・請求者の健康保険被保険者証(または年金加入証明書)
・請求者のマイナンバー確認書類
・請求者の本人確認書類(免許証等)
※その他、収入を確認する書類(課税・非課税証明書など)を求められる場合も
(マイナンバーを利用した情報連携で証明書提出を省略することが可能)
このように住民票を別にしていない場合は、夫の協力が必要となります。
協力してくれない場合は、お住まいの市区町村窓口で相談してみてください。
☆DV事案で住民票を移せない場合
裁判所から保護命令が出されている場合などは、住民票を移さずに母に変更可能です。
また、住民票の閲覧などに制限をかけて夫に新住所を知られないようにすることも可能なようです。
ここに記しているのは、ごく一般的な方法です。
各自治体により必要書類や要件には異なりがあるかと思います。
詳しくはお住まいの自治体にご確認下さい。
尚、児童手当の変更手続きは、なるべく速やかに行うことをおすすめします。
毎月支給ではなく、4か月に1度まとめて振り込まれるためです。
手続きをすれば、次回分の支給分からまとめて振り込まれることになります。
手続きの完了後、しばらくすると、「児童手当・特例給付認定通知書」が送られてきて、受給できるようになるはずです。