ここ数年、教職員のわいせつ行為が増加傾向となり、子育て世代の中では、心配しているご家庭も多いのではないでしょうか。事実、わいせつ行為などで処分される教員の数は高止まりしています。例えば公立小中高校で、わいせつ行為等で処分された教職員数を見てみると…2010年には152人だったのが、2019年で273人。(2018年は282人)再犯率の高さも問題になっています。ここに出ている数字も氷山の一角で、本当の被害はもっと多いことが予想されます。その背景として、現在は教員免許が失効しても「3年経てばまた取得できる」というのだから驚きです。そもそも教員免許状というのは、各都道府県の教育委員会に申請するもの。大学などの教員過程で単位を取得していれば、原則誰でも手に入れることができるのです。失効歴などが確認できる懲戒免職処分情報を検索するツールも、つい最近まで検索対象期間は過去3年分でした。他の都道府県の役所に行って書類を出すなりすれば、早ければ3年で再取得するのは比較的容易にできてしまっていたのです。(2021年2月からは、官報検索期間が40年に延長されました。また、今まで記されていなかった「懲戒免職・解雇された処分理由」も、4月から記されることになりました。)
「全国学校ハラスメント被害者連絡会」は、「教員免許が失効した場合、教員免許を再交付しないように求める署名約54,000筆」を文科省に提出しています。萩生田大臣は「児童生徒等にわいせつ行為を行った教員へ厳正な対応のため、2度と教壇に立つことがないように教育職員免許の改正について内閣法制局と相談を重ねてきました」と話すものの、「憲法の職業選択の自由」との兼ね合いや、実刑判決を受けても服役後10年経てば失った権利が回復する刑法との兼ね合いにより、断念しています。確かに難しいかもしれませんが…コロナ対策での有事・強制に関する法律や空港での水際対策もしかり…養育費不払いの義務化問題の法律もしかり…何故日本は、本当の意味で弱者を守るために有効な法律ではなく、意味をなさない・むしろ大きな壁となっているものがまだまだその形のまま残っているのか…時代の変化と共にもう少し柔軟に変化しても良いものを…と私のような一国民が簡単に考える程単純なものではないということは…もちろん承知の上で…今回の問題でも、「再交付しないとまではいかなくとも、3年とするのではなく、せめて再取得できるまでの期間を長くする」などは、比較的早い段階でできるような気がしてしまうのは、私だけでしょうか…小児わいせつは再犯率が高いということがわかっているならば、なおさら…と感じてしまいます。法務省のデータによると、小児わいせつの再犯率は約85%です。イギリスでは、個人の犯罪履歴がデータベース化され、ボランティアであったとしても、無犯罪証明書を発行してもらう必要があり、一定年齢の子どもと関わる仕事をする人は、厳しく管理されます。一方日本では保育士資格も失効から2年で再取得可能。ちなみに、もともと幼稚園教諭と違い、更新もありません。
神戸の教職員内でのイジメ問題も、以前大きく報道されていましたね。
子どもを教育する現場はやはり、安心して預けられる環境であってほしいですね。
道徳を教える場でもある現場が、不道徳では…言葉もありません。
素敵な先生方もたくさんいらっしゃる中、平等な教育を!と掲げるには…公立校の「先生の当たり外れ」ほど不平等なものはないのでは…そんな風に思います。