A&S ママメイト優 百人百色の活きた子育て ~実は簡単だった子育ての極意~

メインメニュー

ブログ

MENU ▼
講座お申込みはコチラまで
講座お申込みはコチラまで

離婚・ひとり親

離婚前提の別居 4つの注意点


今回は、あなたが「離婚を望んでいるとして」別居に踏み切った場合…の お話です。
はっきりと定義はありませんが、約5~10年の別居期間があれば、離婚を認めてもらえるようです。(別居期間は、同居期間より相対的に長期であれば良いので、同居期間が半年程度なら2~3年で認められる可能性もあるそうです)

ただし、別居をするには注意点があります。そもそも、「離婚の為の別居」には正当な理由が必要です。「夫婦の同居義務違反」や「悪意の遺棄」と評価されないようにする必要があるのです。

<別居が認められる事例>
・相手からのDVやモラハラ
・相手が家に帰らない・生活費をくれない
・相手の不貞
・相手の別居についての同意  など

「なんとなく一緒に居るのが嫌」「生理的に無理になった」「単に嫌いになった」等は理由になりません。逆に離婚原因を作った有責者とされ、慰謝料を請求されることになるかもしれません。

ここで、別居の注意点として4つのポイントをお伝えします。

☆1 相手の浮気の証拠を掴みにくくなります。
相手の不貞が原因で別居・離婚を考え、慰謝料の請求も考えている場合は、しっかり証拠を掴んでおく必要があります。別居をすると、相手の行動を把握できなくなります。たまに「別居をして相手を泳がせておいて、証拠を掴む」という方がいらっしゃいますが、子育て中では、自由に自分が動くことは想定しづらく、(浮気はほとんど夜か休みの日になると想定されるため)探偵事務所や興信所に頼むとしても、多額のお金が必要となる可能性があります。また、確実に証拠をおさえられる保証はありません。証拠は別居前に揃えておくことをおすすめします。(浮気の証拠も効力の執行があるので要注意 約3年です)

☆2 財産分与について
(ご自身の収入が相手方より多い場合は、逆に利点になります。)
財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦で積み上げたお互いの財産です。
  ※婚姻前の預貯金や内緒のヘソクリは対象外
ということは…別居していると、夫婦として共同生活を営んでいないため、別居中に形成された財産は、財産分与の対象にはなりません。それぞれ単独所有扱いになります。
つまり、別居期間中にマイホームを売却して利益が出たとしても対象になりません。
株や投資で大きな利益が生まれたとしても、対象になりません。
(協議離婚の場合は、双方の合意でいくらでも決定できます。)

この場合は、「いつ別居を始めたか?」どこまでが共有財産なのかが問題になります。
ご自身の収入が多い方は、「別居を始めた日時」を証明できるものを用意しておきましょう。

一方、<相手方の収入が多い場合↓>
別居を始め住まいが変わると、原則住民票を移す必要があります。が、一時的な住まいである等何らかの理由で住民票を移動させないままだとします。市区町村窓口で申請をすれば「児童手当」の受け取りを夫から妻に変更できますが…(変更方法は⇒別居中の児童手当、母に変更できる?)その際には、同じ住民票に夫が入っていない母子同一世帯であること、もしくは「児童手当・特例給付受給事由消滅届」が必要となります。申請をすれば、どのみち別居を証明してしまうことになります。

☆3 有責配偶者認定される異性交流
別居を開始すると、開放感から異性との交流も出てくる方がいらっしゃいます。正式に離婚しているわけではないため、「婚姻関係が破綻している」とされていなければ、離婚に不利になる可能性があります。

☆4 親権を得たい場合は、子どもも一緒に別居しましょう。
親権争いでは、現実的に子どもと一緒に生活している親に親権が与えられることがほとんどです。親権を得たい場合は、必ず子どもと共に移動しましょう。
※子どもを無理矢理連れて出る「連れ去り別居」は、強引なやり方だと不利に働くこともあるので注意が必要です。

尚、別居しても収入の低い方は「婚姻費用」は請求できますので、しっかり請求していきましょう。

関連記事
別居すると、離婚に至るケースが多い!